習志野市議会 2022-05-30 05月30日-01号
2点目は、固定資産税課税標準の特例措置に関する「わがまち特例」について、下水道除害施設に係る特例率を「4分の3」から「5分の4」に縮減したものであります。 そのほか、地方税法の規定に合わせた文言整理を行いました。 続きまして、報告第3号から第7号までは、令和3年度習志野市一般会計予算、ガス事業会計予算、水道事業会計予算及び下水道事業会計予算に係る予算の繰越しの報告についてであります。
2点目は、固定資産税課税標準の特例措置に関する「わがまち特例」について、下水道除害施設に係る特例率を「4分の3」から「5分の4」に縮減したものであります。 そのほか、地方税法の規定に合わせた文言整理を行いました。 続きまして、報告第3号から第7号までは、令和3年度習志野市一般会計予算、ガス事業会計予算、水道事業会計予算及び下水道事業会計予算に係る予算の繰越しの報告についてであります。
除害施設の設置義務に係る改正の趣旨といたしましては、条例第9条の2及び第9条の3除害施設の設置基準を定めておりまして、これらの基準は全て使用者に適用されるということでございます。
日程第10、議案第9号船橋市下水道条例の一部を改正する条例につきましては、除害施設の設置義務について、所要の改正を行うものでございます。
工事概要は、新たに建設する(仮称)外房地区学校給食センター、改修する(仮称)南房総市炊飯センターの受変電設備、給排水設備、空調設備、衛生設備、除害施設等の機械設備工事を施工するものです。
また、施設維持管理に要する経費につきましては、当初想定していなかった火災報知器や除害施設等の修繕の発生により、既に予算の約90%を執行しており、今後急を要する修繕に対処できるよう、需用費30万円を補正するものです。 続きまして、2款1項1目、補正額315万2,000円の増額です。
199 ◯委員(湯浅美和子君) 今回のはそういうふうな4点加えられたということなんですけれども、わがまち特例というのが、先ほどちょっとほかのところからも声がありましたけれども、課税自主権だということなんですが、これは多分平成24年度から導入されていて、下水道除害施設でしたっけ、あれが何件かあるということと、それから今回も四つで、それでそれぞれ参酌基準があって
わがまち特例につきましては、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた課税標準の特例措置を、地方自治体が一定の範囲内で自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みであり、改正前は下水道除害施設などの3施設が軽減対象とされておりますが、今回の法改正により、新たに次の5つの施設や設備などが対象となりました。
これは、地方税法の一部改正により、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例が 導入されたことを受け、その対象である公害防止用の下水道除害施設に係る償却資産課税の 軽減率を定めるため、条例の一部を改正するものです。
はじめに、除害施設の対象となる施設が印西市にどれくらいあるのかという質疑に対して、印西市内には3施設ある。松崎工業団地で2カ所、ニュータウン北地区で1カ所であるという答弁がありました。
この対象施設でございますけれども、限定されておりまして、1つは下水道除害施設と言 われるもの。それから、もう一つが特定都市河川流域に係る雨水貯留浸透施設に係るもの。 この2つということになっております。
本案は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金の一部を改正する法律の施行により地方税法の一部が改正され、下水道法に規定する公害防止用の下水道の除害施設が地域決定型地方税制特例措置の対象となったことから当該施設に係る固定資産税の課税標準の軽減の程度について条例により定めるものでございます。 続きまして、議案第9号についてご説明いたします。
具体的には、これまで地方税法に定めがあった「公共下水道の除害施設に係る固定資産税課税標準の特例軽減割合」について、「4分の3を参酌して一定の範囲内において市町村の条例で定める」とされたものでございます。 これを受けて、栄町税条例附則第10条の2として、その特例軽減割合を定めるものでございます。
これは、地方税法の一部改正によ り、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例が導入されたことを受け、その対象で ある公害防止用の下水道除害施設に係る償却資産課税の軽減率を定めるため、条例の一部を 改正するものでございます。 + 議案第4号は、八街市行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定でございます。
わがまち特例は、これまで国が一律に定めていた内容を、法律の範囲内で地方税の特例措置を条例で定めるもので、富里市では富里市下水道条例に基づき設置した有害物質を除去するための除害施設に課する固定資産税課税標準額の軽減割合を規定することが義務づけられたため改正を行うとの説明でした。 特に質疑はなく、採決の結果、議案第2号は、賛成全員にて原案のとおり可決されるべきものと決定しました。
まず、1番目の除害施設の設置ですが、公共下水道管理者は、下水道施設の機能を妨げる、あるいは損傷するおそれのある下水を排除する者に対しましては、政令で定める物質、それから水質基準に基づきまして、条例に従い、下水による障害を除くために必要な施設を設置させなければならないとされております。
まず、(1)わがまち特例の導入に伴う規定の整備でございますが、改正内容としましては、地方税の特例措置につきまして、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みである、わがまち特例の導入により、下水道除害施設に係る課税標準の特例措置について、地方自治体が軽減の程度を法律で定める範囲内において条例で決定できるようになりました。
今後、今回と同様の対応が拡大していくというように国からは聞いておりますけれども、今回の改正なんですが、固定資産税のうち償却資産の対象となる公共下水道を使用する者が設置した除害施設について軽減割を設けることから、納税者である事業者としては固定資産税の軽減がされるというメリットがございます。 一方、市としては、その部分に関しての税収減はあるものの、施設整備の促進が図れるということになります。
本案は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行に伴い、下水道法に規定する除害施設の固定資産税に係る課税標準の特例割合を定める必要が生じたため提案するものであります。 議案第8号 四街道市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
議案第14号は、佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定についてでありまして、平成24年3月31日に公布された地方税法の改正に伴い、固定資産税課税標準額を軽減する特例のうち平成24年4月1日から平成27年3月31日までに取得された下水道除害施設等の償却資産2件について、地方税法に規定された参酌すべき基準に基づき、当市の特例割合を定めようとするものなどであります。
次に、議案第2号 富里市税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が平成24年3月31日に公布され、公共下水道を使用する者が条例に基づき設置した除害施設に課税する固定資産税課税標準額の軽減割合を市町村の条例で定めることができることとなったため、所要の改正を行うものです。